通関サービス

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サービス概要

円滑な輸出入物流を支える通関業務の代行機能
経験・知識豊富なスタッフがお客様をサポート

50年に及ぶ実績とノウハウ

通関サービス

当社では、輸入および輸出に伴い必要となる様々な手続き業務を、お客様に代わって一括でお引き受けするサービスを提供しています。輸入や輸出には、関係法令等に基づいた的確な書類の作成・提出、審査・検査のクリアなどが求められます。これら煩雑な業務を当社のような専門会社に委託することで、お客様は輸出入貨物のスピーディーな出し入れが可能となります。

当社が吸収合併した旧・東京運輸倉庫が通関業免許を取得したのは1973年。50年にわたって培ってきた豊富な経験とノウハウを活かして、お客様にご満足いただける迅速かつ丁寧な通関サービスを提供しています。

輸入のフローとは・・・

通関サービス

海外から届く貨物は、港や空港の施設内や隣接地などに設けられている保税地域にいったん搬入されます。輸入者は貨物の蔵置場所ごとに管轄する税関に輸入申告を行い、必要な審査や検査を受けて、輸入許可が下りた後、当該貨物を国内に持ち込むことができます。一般的には、当社のような通関会社が、輸入者から委託されるかたちで、以下のような業務を代行することになります。

  1. 海外から船舶や航空機で輸入された貨物(外国貨物)を、船会社や航空会社、コンソリ(コンソリデーション=混載)会社やNVOCC(非船舶運航一般運送人、貨物利用運送事業者)から受け取るために必要な業務
  2. 保税輸送やデバンニング作業など保税地域内で必要に応じて行う業務
  3. 管轄税関への輸入申告や、各関連省庁への申請など輸入通関許可が下りるまでの関連業務
  4. 輸入許可が下りた貨物(内国貨物)の輸入者指定納入先への配送業務

輸入書類と貨物の流れ(海上輸送貨物)

通関サービス

輸入の流れをより詳しく説明していきます。

通関関連書類の受領

輸入通関に必要な書類(Commercial Invoice、Packing List、Original B/L、原産地証明書(Form A)、Health Certificate、Phytosanitary Certificate など)を輸入者から受け取ります。船会社から輸入者あてに発行されたArrival Notice(A/N=到着案内)も入手します。A/Nには、到着予定日、貨物の搬入先、貨物の明細等が記載されています。A/Nは、海上運賃や諸チャージの請求書も兼ねており、輸入申告に必要な書類の1つです。

通関関連書類の内容確認

  1. 受注関係書類の受け取り

    当社の通関担当者が、営業担当者やお客様および貨物担当者より、受注関係書類を受け取り、その内容を確認します。書類に不備がある場合には、速やかに営業担当者、お客様と連絡をとり、不足書類の追加送付または正確な書類の再送付を指示・依頼します。

  2. 他法令の申請

    他法令に該当する貨物の場合、当社の通関担当者が受注関係書類に基づき関係各省庁に申請を行います。申請に際しては関税関係法令集等の法規・手順を遵守します。通関担当者は、NACCSにて貨物情報照会を行い、他法令手続のための貨物の搬入確認を実施します。他法令の申請後、許可が下りた場合には、合格書を取得します。

  3. 外部保税蔵置場から自社保税蔵置場に保税輸送するケース

    当該業務の担当者を選任して、各通関担当者からの依頼を一括で処理します。当該業務担当者は、営業担当者、お客様、貨物担当者と連絡を取り予定オーダー表を作成し、運送業者に指示し配送の手配を依頼します。 また、必要があれば、外部保税蔵置場に対し搬出を予約します。保税運送承認手続きとして、通関担当者は、NACCSにて搬出に必要な手続きを行い、保税運送承認通知書(OLT)を受け取ります。搬出手続機として、搬出手続きの担当者は、DO(Delivery Order)チームよりDOを受け取り、OLTとDOを外部保税蔵置場に提出し、貨物引き取り書を受領します。

輸入申告

  1. 輸入申告事項登録

    通関担当者は、受注関係書類に基づいてNACCSに輸入申告事項を登録し、輸入申告控を作成します。作成に関しては関税関係法令集等の法規・手順を遵守します。

  2. 搬入確認

    通関担当者は、NACCSにて貨物情報を照会し、貨物の搬入を確認したうえで、輸入申告控を確定します。

  3. 通関士による書類審査

    通関担当者は、確定した輸入申告入力控の審査を通関士から受け取ります。通関士は、当該申告に問題がある場合には、直ちに輸入申告入力控の再作成を通関担当者に指示して再審査します。

  4. 輸入申告

    通関士は審査が終了した後、管轄の税関に輸入申告します。

  5. 税関による書類審査等

    通関担当者は輸入申告の結果、簡易審査以外となった場合、管轄税関の指示に従って、①書類審査、②検査(検査場、現場または見本=サンプル)のいずれかの審査を受けます。

  6. 関税納付

    通関担当者は税関の審査終了後、営業担当者が作成するデータに記載・指示した、またはお客様から直接指示された、①即納方式:NACCSより発行された納付書に基づき、お客様に連絡して納付(MPN による納付を含む)、②延納方式:顧客の個別または包括延納担保より納付、③口座扱い:お客様などの銀行口座より納付、のいずれかの方法で関税を納付します。

  7. 輸入許可書の内容確認

    通関担当者は輸入許可書の内容を確認します。内容に誤りがある場合は、法令に従って処理します。

  8. 輸入許可の通知

    通関担当者は、お客様ごとに指定された方法(電話、FAX、メール、EDI等)で輸入許可を通知します。CY、CFS通関の場合には、通関担当者はDOを確認し、搬出担当に依頼して輸入許可書とDOをCYまたはCFSに提出します。

DO交換

貨物を引き取るためには、DO原本発行の場合、船会社が発行するDOが必要になります。Original B/Lと海上運賃、諸チャージを船会社へ差し入れ(B/Lの提出と費用の支払い)の上、DOと交換します。DO LESSの場合は、基本NACCSで搬出可能表示を確認します。

配送手配

輸入者の指定場所に貨物を納入するため、コンテナドレージやトラックなどによる配送を手配します。貨物の引き取りには、DOと輸入許可通知書をCYやCFSに差し入れる必要があります。CYやCFSでは、DOと許可書の明細を確認(対査という)した後、該当貨物を搬出します。また、倉庫での保管を依頼される場合は、ショートドレージ(CYから保管倉庫までの港頭地区内の距離の短いドレージ)、コンテナから貨物を取り出すデバンニング作業の手配も行います。

輸出のフローとは・・・

通関サービス

海外に輸出する貨物は、保税地域に搬入した後、輸出申告、必要な審査・検査などを経て、輸出許可が下りると、国外に輸送することができます。輸入と同様、輸出申告や船積み手配などの関連業務は通常、当社のような通関会社が輸出者から委託されるかたちで代行します。

通関サービス

輸出の流れをより詳しく説明していきます。

通関関連書類の受領

輸出者と輸入者で売買契約を結びます。その契約に基づいて、船積み期限に間に合うように商品を調達します。続いて、関係省庁への許可、申請手続きですが、貨物の種類によっては、税関に輸出申告する前に関係省庁などの承認や許可、検査を必要とする場合があります。輸出承認の申請の際には輸出する貨物が戦略物資や輸出規制品等に該当していないかどうかを確認します。また、動植物免疫などの法律に基づき、許可、承認を必要とする貨物については、所定の手続きを行います。
その後、船積予約(BOOKING)や海上保険契約の締結(CIF契約の場合)などを経て、貨物を保税地域へ搬入します。搬入時には、貨物への品質検査、輸出梱包、荷印(SHIPPING MARK)の押印などを済ませて、輸出できる状態にしておきます。なお、輸出の通関や本船積み込みまでの手続きは、通常、当社のような通関会社(乙仲)が代行します。

受注関係書類の受け取り

通関担当者は、営業担当者. お客様から受注関係書類やSIを受け取り、内容を確認します。書類に不備がある場合には、速やかに営業担当者やお客様に連絡し、不足書類の追加送付や正確な書類の再送付を指示・依頼します。

輸出申告事項の登録

受注関係書類に基づいてNACCSに輸出申告事項を登録し、輸出申告入力控を作成します。作成に際しては、関税関係法令集、他法令関係法令集等の法規・手順を遵守します。貨物をコンテナで運ぶ場合には、船会社に空コンテナのピックアップオーダーを出し、確認を受けた上で運送手配を行います。

搬入確認

通関担当者は、NACCSで貨物情報を照会して貨物の搬入を確認し、輸出申告入力控を確定します。

通関士による書類審査

通関士によって確定した輸出申告入力控が審査されます。通関士は、当該申告に問題がある場合には、直ちに輸出申告入力控の再作成を通関担当者に指示し再審査します。

輸出申告

通関士は審査終了後、管轄税関に輸出申告します。

輸出許可書の内容確認

通関担当者は、輸出許可書の内容を確認します。内容に誤りがある場合は、法令に従って処理します。

輸出許可の通知

通関担当者は、営業担当者にSIとともに輸出許可書を、貨物担当者・保税担当者・倉庫担当者に輸出許可書を渡し、輸出許可を通知します。当社の保税蔵置所での輸出申告の場合は輸出許可後、貨物は、①コンテナ詰めされてCY に搬送、②コンテナ1 本分に満たない少量貨物の場合は、他の貨物と混載するために船会社指定のCFSに搬送、③在来船に積まれる場合は、船積み予定船の入港に合わせて岸壁へトラックで搬送します。

通関会社は船積み書類(D/R, CLP, S/A, ACL等)を作成し、船会社へ提出します。船積み完了を確認した後、船積み条件に従って海上運賃等を支払い、船荷証券(B/L)を船会社から発行してもらいます。輸出者は、貨物の船積みが終わると、輸入者あてにインボイスやB/L-COPYなどの書類を船積通知(SHIPPING ADVICE)として送ります。信用状決済による場合は、信用状の条件に従って必要な船積み書類を揃えます。

輸出者は、船積み書類が完全に揃ったら為替手形と買取依頼書を添付して、取引銀行に買い取りを依頼し、貨物代金を受領します。銀行は、これらの書類が信用状に書かれている条件を満たしていることを確認して買い取りを行い、手形金額を日本円に換算して支払います。輸出者は、船積み後、数日で輸出貨物代金を入手することができます。

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